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コンプライアンス規程

(目 的)

第1条 この規程は、社会福祉法人さわらび福祉会(以下「法人」という。)のコンプライアンスに関する基本的事項を定めることにより、コンプライアンスの確立とその適切な運営を確保することを目的とする。

(定 義)

第2条 法人におけるコンプライアンスとは、役員及び法人に勤務する全ての職員 (労働者派遣契約、役務提供契約に基づいて法人の事業に従事する者を含む。(以下「役職員」という。)が次の各号を熟知並びに理解し行動することをいう。
(1)法令
(2)関係通知
(3)法人の規程・規則(以下「法人諸規程等」という。)
(4)社会規範・社会的良識

(基本方針)

第3条 法人は、コンプライアンスの徹底が経営の基盤をなすことを強く認識し、社会福祉事業上求められるあらゆる法令、法人諸規程等の遵守はもとより、社会規範・社会的良識に則した誠実かつ公正な事業を遂行していくものとする。

(義 務)

第4条 役職員は、自らの職務に関する法令等を誠実に遵守して職務を遂行しなければならない。
2 役職員は、社会規範・社会的良識に則して行動しなければならない。
3 役職員は、自らの職務に関する法令等について正しい知識を習得するよう努めなければならない。
4 役職員は、コンプライアンス違反の事実又は可能性を認識した場合には、担当者等に通報・相談するなど当該事態の是正に努めなければならない。

(禁止事項)

第5条 役職員は、次に掲げることをしてはならない。
(1)自ら法令等に違反する行為をすること
(2)他の役職員に対し、法令等に違反することをさせること
(3)他の役職員に対し、法令等に違反することを教唆すること
(4)他の役職員の法令違反行為を黙認すること
(5)虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報を行うこと
(6)法人諸規程等の定めに違反すること

(免責の制限)

第6条 役職員は、次に掲げることを理由として、自ら行ったコンプライアンス違反行為の責任を免れることはできない。
(1)法令等について正しい知識がなかったこと
(2)法令等に違反しようとする意思がなかったこと
(3)法人の利益を図る目的で行ったこと

(コンプライアンス体制)

第7条 コンプライアンス責任者(以下「責任者」という。)は、理事長が当たる。
2 責任者は、次に掲げる役割を担う。
(1)コンプライアンス違反行為が発生、又は役職員からの通報若しくは相談があった場合、コンプライアンス調査委員会の設置
(2)コンプライアンス違反行為が発生した場合、速やかな対応策の検討・実施及び再発防止策の周知徹底
(3)重大なコンプライアンス違反行為が発生した場合、理事会への報告
3 コンプライアンス担当者(以下「担当者」という。)は、法人本部統括部長・各施設長・所長等とする。
4 担当者は、各事業所において、次に掲げる役割を担う。
(1)コンプライアンスに関する対応及び責任者への報告
(2)コンプライアンスに関する法人諸規程等の周知徹底
(3)業務に関連する法令等の制定・改正・廃止等に関する情報の収集及び周知
(4)コンプライアンスに関する教育・研修の実施

(コンプライアンス調査委員会)

第8条 コンプライアンス調査委員会は、法人本部に設置する。
2 委員長及び委員は理事長が指名する。
3 コンプライアンス調査委員会は次に掲げる役割を担う。
(1)コンプライアンス違反の調査並びに違反行為の判断及び責任者への報告
(2)対応策並びに再発防止策の検討・決定及び責任者への報告
(3)通報者への調査及び対応結果の通知
4 調査及び対応策等の検討に当たって、必要と認められる者を招集することができる。

(通報・相談処理体制)

第9条 役職員からの通報・相談を受付ける窓口は、各施設の担当者及び法人本部統括部長とする。
2 役職員は、次に掲げる状況が発生した場合、速やかに担当者又は法人本部に通報若しくは相談し、指示を仰がなければならない。

(1)第2条各号に反する行為若しくはそのおそれのある行為を行った場合、又は発見した場合
(2)利用者や関係機関等からの重大な苦情等があり、コンプライアンス違反の可能性 が判明した場合
3 通報を受けた者は、速やかに責任者に報告しなければならない。

(通報者等の保護)

第10条 法人は、通報者が通報又は相談したことを理由として、通報者に対して、解雇その他いかなる不利益処分を行ってはならない。
2法人は、通報者が通報又は相談したことを理由として、通報者の職場環境が悪化することのないよう、適切な措置を講じなければならない。また、通報者に対して不利益な取り扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合、就業規則に基づいて処分を科すことができる。

(通報者への通知)

第11条 法人は、通報者に対し調査結果及び是正結果について、被通報者(違反行為をした、若しくはその可能性があると通報された者をいう。)のプライバシーに配慮した上で、速やかに通知しなければならない。

附則 この規程は、令和2年6月1日から施行する。

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